お知らせ・イベント
【調査概要】
・調査対象:全国約302商工会の経営指導員
・調査時点:2024年1月末
・調査方法:対象商工会経営指導員による調査票への選択記入式
~高止まりするコストに続き、震災や暖冬の影響で改善傾向に歯止めがかかる小規模企業景況~
【産業全体】
1月期の産業全体の景況は、採算DIがわずかに改善し、資金繰りDIが小幅に改善した一方で、業況DIが小幅に悪化し、売上額DIが大幅に悪化。全産業で売上額DIが悪化した。前年同月比で見ると、全DIが改善し、採算・資金繰り・業況DIにおいては2桁ptの改善をしているものの、コスト高騰に加え、一部では震災や暖冬での積雪量減少による影響も見られ、改善傾向に歯止めがかかった。
小規模企業景気動向調査結果(2024年1月期調査).pdf (0.2MB)
若桜町では、原油価格等の高騰による物価高の影響により、事業活動におけるエネルギー依存度が高く、その事業活動に著しい支障が生じている中小企業者等に対して、事業の継続を支援するため、事業活動におけるエネルギー関連経費高騰分を助成します。
つきましては、支援金の申請を受け付けますので対象の方は必要書類を添えてご申請ください。
※エネルギー関連経費とは…ガソリン、軽油、重油、灯油、電気及びガス料金のこと
【交付対象者】
令和6年1月31日現在で、日本標準産業分類に掲げる業種を現に主たる事業として営む者で、町内に本社若しくは主たる事業所を有する法人又は個人事業者のうち下記の要件を全て満たす者
●令和5年中のエネルギー関連経費の1カ月平均が3万円以上の者
●令和5年中のエネルギー関連経費の合計が前年又は前々年と比べ10%以上増加している者
※ただし、令和5年の間に新規に起業・開業した事業者は1カ月平均が3万円以上の者を対象とします。
また、下記のいずれかに該当する者に対しては、支援金を交付しないものとします。
●申請時点で公的機関等から、補助金その他名称の如何を問わず、同一のエネルギー関連経費に対する支援制度の対象となっている者
●町税等を滞納している者
●若桜町暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第3号の暴力団員若しくは同条第1号の暴力団又は同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者
●本支援金を交付することが適当でないと町長が認める者
【交付対象経費】
令和5年1月から令和5年12月までの事業活動(公共施設等に係る経費を除く事業)におけるエネルギー関連経費
【交付額】
令和5年中のエネルギー関連経費から前年(又は前々年)のエネルギー関連経費を差し引いた額に一定の割合(1/2以内で町長が定める率)を乗じて得た額(上限50万円)
令和5年の間に新規に起業・開業した事業所に対しては一律2万円
【提出書類・提出期間等】
申請には下記の書類を提出してください。提出書類の添付書類と提出期間は下記のとおりです。
提出書類の提出期間と提出先が異なりますのでご注意ください。
提出書類 | 添付書類 | 提出期間 |
1.交付対象経費報告書 (様式第1号) |
(1)エネルギー関連経費に係る支出を証する書類 (様式第1内訳書、R5及びR4又はR3確定申告書類(決算書及び申告書第1表の写し)等) (2)令和5年の開業届の写し (基準年に起業・開業の場合) |
令和6年3月31日まで |
2.交付申請書兼請求書 (様式第2号) |
(1)宣誓書及び同意書(様式第3号) (2)交付対象者が法人の場合は、法人名義の振込先口座の通帳の写し、個人事業主の場合は、申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し |
令和6年4月1日~30日 |
【提出先】
1.交付対象経費報告書:若桜町商工会(平日8:30~17:15)
2.交付申請書兼請求書:若桜町経済産業課(平日8:30~17:15)
【お問い合わせ】
●若桜町経済産業課 0858-82-2238
●若桜町商工会 0858-82-1811