2020-06-26 19:19:00

若桜町では、新型コロナウイルスにより経営に影響を受けている事業者の方々に対し、

「若桜町中小企業等事業継続支援金」を交付します。

対象者:売上減少額が持続化給付金の給付額を超えている方のうち、新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の支払いの臨時特例に関する政令に基づき中小企業庁から持続化給付金の

給付上限となる給付を受けた方。

(1)令和2年1月1日時点において、中小企業基本法第2条に規定する中小法人で、若桜町内に本社または事業所を有する方

(2)令和2年1月1日時点において、中小企業基本法第2条に規定する個人事業者で、若桜町に住民票があることまたは、若桜町内に事業所を有する方

申請額:法人上限200万円 個人事業者上限100万円

申請期間:令和2年7月1日(水)~令和3年2月26日(金)受付は平日9:00~17:00

申請先:若桜町にぎわい創出課 TEL:0858-82-2238

詳しくは、若桜町役場HPをご覧ください。

http://www.town.wakasa.tottori.jp/