お知らせ・イベント
建設業技能者の約3割は55歳以上となっており、他産業と比べて高齢化が進行しています。
従業員の定着率を高めていくことが重要であり、そのために労働環境の整備は必須です。
今回のセミナーでは、定着率をあげるための労働環境の整備について解説します。
日 時:2021年11月25日(木)15:00~16:30
講 師:社会保険労務士法人アスミル
代表 特定社会保険労務士 櫻井 好美 氏
内 容:・定着率をあげていくための労務管理 ・新規採用、求人のポイント
・建設業の就業規則 ・福祉厚生の活用方法 などなど
詳しくはチラシをご覧ください。
1125建設業向け労務管理セミナー案内kai.pdf (1.45MB)
中小企業のDXの「正しい進め方」
~バックオフィスから始める中小企業のDX~
日 時:2021年11月5日(金)15:00~16:30
対象者:中小企業の経営者の皆様
講 師:セブンセンス株式会社 取締役 金 唯一氏
詳しくは、チラシをご覧ください。
1105DXセミナーチラシカイ.pdf (0.71MB)
若桜町で飲食店、販売代理店などの経営、また多彩なイベント等開催に意欲のある個人・団体の者を応援するため店舗入居者、利用者を募集しています。
募集型店舗:「1号室」19.4㎡「2号室」24.3㎡
「3号室(2階部)」1⒋.6㎡「4号室(2階部)」20.5㎡
臨時的使用店舗:「コミュニティサロンわかさ」19.5㎡
詳細については、募集要項をご覧ください。
応募等お問合せ先は、若桜町商工会(電話0858―82―1811)です。
かりや横丁入居者募集要項.pdf (0.09MB)
コミュニティサロンわかさのご利用案内.pdf (0.05MB)
令和3年10月6日から、鳥取県最低賃金が時間額821円に改正されました。
鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの
雇用形態や呼称にかかわらず、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
鳥取県最低賃金リーフレット.pdf (2.28MB)
最低賃金額には、次の賃金は含まれません。
①精皆勤手当、通勤手当、家族手当
②臨時に支払われる賃金
③1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
④時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金
問い合せ先 鳥取労働局労働基準部賃金室(電話 0857-29-1705)
各労働基準監督署






